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ブロック塀/建築基準法施行令

こんにちは、前回ブロック塀助成金について紹介したので、ブロック塀に関する建築基準法施工令を改めて調べてみました。

こちらは大阪北部地震を受け、国土交通省が配布した注意喚起を促す項目になります。

建築基準施行令より

第六十一条
 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2メートル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の 1以上とすること。
三 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。
第六十二条の六
 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
第六十二条の八
 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
以上となります。
第六十一条の組積造のへいは、レンガ塀・石積み・無筋のブロック塀を指します。これらは高さ1.2メートル以下まで積む事が可能です。
第六十二条の八の補強コンクリートブロック造の壁は、鉄筋の入ったブロックを指します。こちらは高さ2.2メートル以下まで積む事が可能ですが、壁の長さ3.4mピッチ以内で控壁の設置が必要となります。控壁の長さはブロック塀の高さによって変わるので、250~440mm以内(2メーター以下の壁では通常400mm・ブロック1本が多いです)。
記載された文字列だと、固くて一見難しそうに感じてしまいますね・・・
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koikawa