ブログをご覧いただいている皆様は、「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」が2023年5月26日施行されたのはご存じでしょうか。2021年に静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害が最も大きな契機となったようです。不適切な盛土が崩壊し、甚大な人的・物的被害が発生したことで、危険な盛土に対する規制の甘さが浮き彫りになりました。従来の「宅地造成等規制法」では不十分であった法律の「スキマ」を埋め、全国一律の基準で包括的に規制できる法制度が必要とされ、国民の生命・財産を保護することを目的として改正されたのが、「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」です。


施行から約2年が経過し、多くの自治体で「規制区域」の指定とそれに伴う規制の運用が本格的に始まりました。例えば、神奈川県や横浜市などは2025年4月1日から規制を開始しており、こうした具体的な運用開始のニュースが、今、改めて注目を集めています。
そこで弊社も昨日、土留め用の型枠ブロックを取り扱っているメーカーの東洋工業様にお願いして、勉強会を開いていただきました。高さ1mを超える崖を生ずる盛土に対して申請が必要となると、神奈川県ではかなりの物件数で申請が必要となってきます。私どももしっかり勉強して対応できるようにならねば、、、と。

「盛土で高さが1mを超える『崖(がけ)』を生じる場合、許可が必要になる」
この話を聞くと、やはりドキッとしませんか? たった1mで申請が必要になるなんてちょっと過剰じゃないかな、と正直なところ感じてしまう方もいるかもしれません。自分の土地なのに、ちょっと土を盛るだけでも役所の手続きが必要になるなんて、自由なプランニングがしにくくなる。申請書類の作成や提出、そして施工中や完成時の検査。これらが時間も手間も、そしてもちろんお金もかかるのは事実で、せっかく思い描いた土地の活用プランも、法規制の壁にぶつかってしまうのは、なんとももどかしいですよね。
けれどこの厳しさには理由があり、それは、過去の災害が教えてくれた「見えない危険」をなくすためです。盛土規制法は、私たち一人ひとりの安全な暮らしに直結する大切な法律。この新しいルールと上手に向き合い、安全を確保しながら、土地の可能性を最大限に引き出すための道を探していければいいなと思います。私達も日々勉強しながら頑張ります!


申請・工事・検査等することによって「国土交通大臣認定擁壁」として認められます!
東洋工業様、貴重な勉強の機会をありがとうございました!
栄和ガーデン
根岸