こんにちは、村山です。
暖かくなりましたね。先日、アップした会社のユキヤナギも
見ごろを迎えています。そして、着実にシマトネリコの
葉っぱが落ちてきていて、シメシメと思ってほくそ笑んでいます(笑)
ユキヤナギ、ランドスケープの世界ではレンギョウと併せて植えたりします。
春は花を楽しむシーズンでもありますが、エクステリア業者にとってはカタログの更新シーズンでもあります。
最近は時間を作っては、カタログに目を通しています。一応、がんばっています!笑
先日に引き続きまして、YKKさんのカタログから、こんな部分を見つけてしまいました
(黄色いマーカーで右下にチェックを付けておきました)。
『介護保険による住宅改修費用の給付について』
こちら、リフォーム工事を検討されていらっしゃるお客様、急遽、手摺が必要になったお客様、
共に気になるところではないでしょうか?
ここにも記載されていますが、各市町村によって、詳細は異なります。
今日は、海老名市のケースをモデルに書いてみます。
介護保険制度の住宅改修制度に関して(海老名市モデル、2018年度調査)
①利用できる方は『要支援1 or 2』もしくは『要介護1-5』の認定をされている方
②対象となる工事
A:手摺の取り付け
B:段差解消
C:滑り防止の為の床材の変更
D:これらに付帯して必要となる改修工事
③対象となる費用は、最大で20万円まで。その内の1-3割が自己負担。
(つまり、2万円~6万円は自己負担、14万円~18万円が市の負担)
※分かりやすく書くため、障害者福祉制度の住宅設備改良助成制度は
割愛しています(限度額・工事内容が変わります)。
④工事前、事前に市に申請が必要です。事前の申請が無い場合は
介護保険の対象外工事となり、全額自己負担工事となりますので、
ご注意ください!
⑤必要書類
A:申請書(HPからダウンロード可)
B:ケアマネジャー作成による、住宅改修が必要な理由書
C:見積書(介護保険の認定を受けている人宛)
D:工事前の写真(撮影日が分かる必要あり)
E:賃貸の場合は、住宅改修の承諾書
※受領委任払いの話は分かりやすくするため、割愛しました。
介護保険を利用しての工事は、こういった助成金制度がございます。
もちろん、市町村ごとによって異なりますので、工事をご検討中のお客様は
まずは、お住まいの市町村のご担当者様、もしくはケアマネジャーさんにご相談
していただけると詳細がわかるかと思います。少しでも助成金があると違うと思いますので、
介護保険を利用しての手摺工事など、ご検討中のお客様は是非、検討してみてくださいね。
長文失礼しました。お役立ち情報でした。
P.S. YKKさん、先日に引き続き、かゆい所に
手が届くカタログありがとうございます!